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2015年 07月 29日
丸山眞男を読んでいる。
* * * * 憲法の第十二条を開いてみましょう。そこには 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、 国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない」 と記されてあります。 この規定は基本的人権が 「人間の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であるという 憲法第九十七条の宣言と対応しておりまして、(中略) 「国民はいまや主権者となった、しかし 主権者であることに安住して、その権利の行使を怠っていると、 ある朝目ざめてみると、もはや主権者でなくなっている といった事態が起こるぞ」という警告になっているわけなのです。 これは大げさな威嚇でもなければ 教科書ふうの空疎な説教でもありません。それこそ ナポレオン三世のクーデターからヒットラーの権力掌握に至るまで、 最近百年の西欧民主主義の血塗られた道程がさし示している 歴史的教訓にほかならないのです。 1958年「岩波文化講演会」、「〈である〉ことと〈する〉こと」より。 岩波新書『日本の思想』p.154-155.
by pippinrose
| 2015-07-29 11:02
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